転職活動もこれで安心!退職後の失業保険について
会社を退職したら、失業保険の手続きをしましょう。失業保険はある一定の条件を満たせば国からもらえる援助金です。ここでは失業保険についてわかりやすく説明します。
失業保険とは
失業保険とは、会社を退職後一定の期間失業中の生活を心配しないで新しい仕事に再就職できるように国から支給される手当です。正式名称は「雇用保険の失業給付」といい、失業給付にはさらに4種類あります。
- 求職者給付
- 就業促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用促進給付
失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の「基本手当」を指します。
細かな説明は今回は省きますが、上記のように失業保険には様々な種類があります。しかし、全て申告制のため、自身で申告しない限り受給されることはありません。退職時には自分に当てはまる要件がないか調べてみましょう
受給条件は?
失業保険を受給するためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 失業状態である
- 退職前の2年間のうち、被保険期間(11日以上働いた月)が12ヶ月以上ある(特定受給資格者及び特定理由離職者は6ヶ月以上)
- ハローワークに求職の申し込みをしている
また、自営業を始めた人、会社役員に就任していた人は対象外になります。
自己都合退職と会社都合退職の違い
会社を退職する場合、自らの意思で会社に辞めたいと申し出て退職をする「自己都合退職」と、会社から一方的に退職を通告される「会社都合退職」があります。会社都合退職とは具体的には会社の倒産や事業縮小によるリストラなどが当てはまります。
自己都合退職と会社都合退職の違いは、①失業保険の受給開始時期が異なり、②失業保険の受給期間が異なります。
失業保険の受給開始時期
- 自己都合退職の場合は、待機期間7日後、3ヶ月間待たないと受け取れない
- 会社都合退職の場合は、待機期間7日後、すぐに受け取れる
失業保険の受給期間
- 自己都合退職の場合は、最大150日
- 会社都合退職の場合は、最大330日
このように自己都合退職と会社都合退職では、受給開始時期も受給期間も大きく違うため、注意が必要です。
失業保険をもらうための手続き
失業保険をもらうためには、以下の書類を揃える必要があります。
- 離職票1
- 離職票2
- 印鑑
- 雇用保険被保険者証
- 写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
- 預金通帳(本人名義)
- 本人確認証明書
離職票1・2と雇用保険被保険者証は、退職した会社から送られてくる書類です。離職票2の右側には離職理由が記載されている箇所があります。
ハローワークで手続き
必要書類が揃ったら、住居を管轄するハローワークに行きましょう。ハローワークでは2つの手続きを行います。
- 求職申込書の提出
- 失業保険の申込
- 諸連絡
求職申込書とは仕事や労働条件の希望を記載し、ハローワークに提出する書類です。失業保険をもらうためには、求職申込書の提出は必須です。ハローワークに失業保険の手続きで行くと渡されるので、その場で用紙に書き込みましょう。
失業保険の申込では、離職票1、2を提出します。ここで退職理由を確認され、失業保険の受給開始時期と受給期間が決定になります。
諸連絡では次の話をハローワークの担当者から伝えられます。
- 申込日から7日間は待機期間になること
- 次回のハローワークへの出頭日
申し込みをした日から7日間は全く仕事をしてはいけません。7日間は完全失業中になります。
また、次回、雇用保険説明会に参加する必要がありますので、その日程を決定します。申込日から7~10日以内の平日を指定されます
雇用保険説明会に行こう
雇用保険説明会は失業保険を受給するために絶対参加になります。説明会では、雇用保険制度の解説、ハローワーク施設の利用方法などの説明があります。
説明会が終わると、第1回目の失業認定日を教えてもらいます。
認定日ごとにハローワークへ行こう
4週間に1回、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出します。失業認定申告書とは、前回の認定日から4週間の求職活動状況、収入の有無などを記入する書類です。失業認定申告書は、失業保険の受給資格を証明する重要な書類なので、書類に嘘を記入し発覚した場合は失業保険の不正受給とみなされ、処分を受けることになりますので、必ず本当のことを記入するようにしましょう。
これで失業保険をもらうことができます。
再就職で祝い金をもらおう
失業保険の給付中に最就職先が決まると、「再就職手当」または「就業手当」と呼ばれるお祝い金が支給されます。
再就職手当は、①安定した職業に就き、②ある一定の日数以上失業保険の支給残日数がある場合(所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合)に支給されます。
就業手当は、①再就職手当の支給対象ではない常用雇用等以外に就業した場合で、②ある一定の日数以上失業保険の支給残日数がある場合(所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合)に支給されます。
ただし、実際に支給されるまでに1ヶ月ほどかかるので「遅れてきた就職祝い」という感じがします。