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有給休暇を1日も1時間も無駄にすることなく退職する方法

労働基準法が定める有給休暇は、次の条件をクリアしないともらえません。6ヶ月以上勤務し、その間の出勤率が80パーセント以上ある人という条件です。この条件をクリアすれば、年間10日間の有給休暇がもらえます。

基本的に、有給休暇は勤続年数によって増えていきます。その年に使うことができなかった有給休暇は、翌年に繰り越されます。ただし、会社ごとの就業規則によっては、有給休暇が繰り越せなかったり日数が異なったりする場合があります。

有給休暇を無駄にしないために引き継ぎをしっかりと

退職する場合、有給休暇が残っていたら、それを使うことはできるのでしょうか?答えは、もちろん法律的に認められている権利なので、すべての有給休暇を使うことができます。

しかし、退職届を出す前に、必要な業務の引継ぎをしておかないと、有給休暇期間中に引継ぎの作業が入ると、休暇なのに出勤するという羽目になってしまうことがあります。

そんなことにならないためにも、退職届を出すことが決まったら、その届を出す前に、上司に事前に退職する旨を伝えて、かなり前から引継ぎの作業に入らせてもらうことを了承してもらいましょう。

そうすれば、退職届を出した次の日から、完全なる有給休暇をとることができるので、長期で海外旅行に行くことも可能となるのです。引継ぎさえしっかりと行っていれば、会社のスタッフから白い目で見られることもありません。

退職は円満にするのが1番です。だからといって、有給休暇を無駄にするのはもったいないので、円満に退職して、尚且つ、有給休暇を1日も1時間も無駄にすることなく退職できる、事前準備をしておくことが大切なのです!

派遣でもバイトでもパートでも有給はもらえる!?

「どうせ派遣だから、バイトだから、パートだから有給はもらえない・・・」と初めから諦めてしまう人が多いですが、お仕事の条件によっては法律上、有給がもらえる場合が多々あるのです。

たまにしか出勤しないアルバイトやパートなら無理ですが、正社員に負けないくらいの出勤日数と労働時間をこなしている方は、有給がもらえる可能性が高くなるのです。

企業によっては悪質なケースもある

企業によっては意図的に、有給がもらえるのを知っているのに、派遣やバイトやパートにそのことを告げない悪質なケースもあるので注意しましょう。

悪質じゃない場合でも、法律上、有給を与えないといけないという知識がない場合もあるので、そのような時は、有給休暇がもらえるように主張する必要があります。