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パートの働き方の注意点!103万の壁よりも厚い130万円の壁

パートの働き方の注意点!103万の壁よりも厚い130万円の壁

最近、103万円の壁を取り払うために配偶者控除を無くそうという動きがあります。しかし、パートで働くときにもうひとつ注意をしなければならない130万円の壁というものがあるのをご存知ですか?

実はサラリーマンの妻がパートで働く場合、130万円の壁のほうが厚く、注意をしないと実際に懐に入ってくる額が少なくなってしまう「働き損」という状態になってしまいます。今回は、130万円の壁について紹介します。

130万円の壁とは?

130万円の壁とは一体どのようなもので、それを越えるためにはどうすればいいのでしょうか。

サラリーマンや公務員の妻の場合、年収が130万円未満の場合夫の被扶養者となることができます。被扶養者になると、健康保険料の支払いが免除されます。また、国民年金も第3号加入者となり、こちらも支払いが免除されます。

この夫の被扶養者になれるかどうかが、130万円の壁の正体です。もしも、この130万円の壁を超えてしまった場合は一体どれぐらいの負担になるのでしょうか。

まず、健康保険料ですが国民健康保険に加入する必要があります。このときにかかる保険料の計算は市区町村によって変わってきますが、世帯の収入に応じて高くなります。

次に、国民年金ですが第1号加入者となり、1ヶ月あたり15,250円を納める必要があります。

仮に国民健康保険の保険料が月5,000円だとすると、130万円を超えた途端、年間で24万円以上の負担がかかってきてしまい、働いても損をするという事態になってしまうため、130万円を超えない働き方を選択する人もいます。

したがって、年収が130万円を超えてしまう場合は、160万円以上稼げるようにならないと、実際に懐に入る額が変わらないか、マイナスになってしまうというのが「130万円の壁」の実態です。

130万円の計算の仕方

130万円の壁を意識してパートで働こうという場合は、以下の点に注意して年収の計算をする必要があります。

まず1点目が、被扶養者の条件である年収が130万円以下の計算方法は、1月~12月までの収入でないという点です。130万円以下のとは、これから先の1年で130万円以上になりそうかで判断します。

具体的には、130万円を12ヶ月で割ると10万8334円となります。毎月この10万8334円を越える収入が見込める場合は扶養から外れてしまいます。

逆に、ある月だけ多く働いたため一時的に収入が多くなってしまったなど特別な事情でこの金額を越えてしまっても、扶養を外れなくても大丈夫なケースもあるようです。

扶養から外れるかどうかの判断は、健康保険の場合は夫の加入している社会保険が、年金の場合は管轄の年金事務所がすることになるので、不安な場合は相談しておくといいでしょう。

2点目は、交通費などの手当てが支給されている場合、この手当ても年収に含まれます。つきに10万円近い収入がある人は、うっかり交通費で130万円の壁を越えてしまうことがあるので、忘れずに計算に入れるようにしましょう。

130万円の壁がない人は?

とても厚い130万円の壁ですが、実はこの130万円の壁が存在しない人もいます。

最初にサラリーマンや公務員の妻の場合といいましたが、実は夫が自営業などで国民年金の第1号で加入している場合はこの130万円の壁はありません。

夫が第1号で加入している場合は妻の国民年金も収入にかかわらず第1号となってしまい、保険料を納める必要があるからです。

その場合の保険料の額は、国民健康保険についても扶養家族という考えがなく、世帯収入によって決まるため、130万円を超えたから途端に保険料が高くなるということはありません。

ですので、130万円の壁を気にせずどんどん働いたほうが収入が大きくなります。

また、サラリーマンや公務員の妻であっても、妻の収入が夫の1/2以上の収入がある場合は扶養から外れてしまうので注意が必要です。

130万円を超えてしまいそう…という不安な場合

130万円を超えてしまいそうな場合は、パート先の健康保険と厚生年金保険に加入させてもらえないか相談してみましょう。パートで働く場合でも、次の2点を充たしていれば勤務先の健康保険や厚生年金に加入することができます。

  • 1ヵ月の勤務日数が正社員の4分の3以上
  • 1日又は1週間の労働時間が正社員の4分の3以上

ただし、2ヵ月以内の契約で働いている場合は省きます。

もしも勤務先の健康保険や厚生年金に加入することができれば、保険料の半分を勤務先が負担してくれます。そのため、自分で国民保険や国民年金に加入するよりも負担は小さくなります。

130万円の壁の今後

実は今回紹介した130万円の壁は、自営業の妻には適用されないことが不公平だ、女性が働く時間を制限したり社会進出を阻む原因になっているなどの声があります。

そのため、今後は金額が130万円から引き下げられたり、勤務時間に制限ができていたりするなど、変更されることが予想されます。実際、平成28年10月から社会保険に加入できる枠が次のように変更されます。

  • 週20時間以上
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 勤務期間1年以上見込み
  • 学生は適用除外
  • 従業員 501人以上の企業

この条件に当てはまる場合は、パートでも会社の社会保険に加入することになり、夫の扶養から抜けてしまうことになります。

今後は、女性の社会進出を促進するため、この扶養に入るための条件はどんどん厳しくなってくることが予想されます。そこで、この壁を気にしないでどんどん働いてキャリアを積むいう選択肢を選ぶ人も増えてくると考えられます。

いかがでしょうか?家事や育児などの間にパートタイムで働く場合、この扶養制度はとてもありがたいものですよね。この制度を活用したい場合は、自分の収入や制度改正をしっかりチェックしていくようにしてくださいね。