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心配・・・。内定をもらった企業をお断りするのは違法行為なの?

結論を先に申し上げます。内定をもらった企業をお断りしても違法行為にはならないのでご安心ください!そんなことで違法行為になってしまったら、すべての学生が犯罪者になってしまうことでしょう。(笑)ただし、内定の状況によっては違法とまではいかなくても、契約違反になる可能性が出てくるので注意が必要です。

内定の状態には2種類があります。1つ目は、口頭での内定通知を受けた場合、いわゆる内々定の状態です。2つ目は、労働契約を交わした場合の本採用の内定です。1つ目のケースは、まだ学生側の意思をはっきりと書類で提示しているわけではないので、お断りしてもなんら問題はありません。

問題となるのは2つ目のケースです。2つ目の場合は、学生側も内定を受けて労働契約を交わしているわけですから、それをお断りするとなると、契約違反になる可能性が出てきてしまいます。嫌がる人材を無理やりにでも採用したい!なんて企業は少ないですが、一応、労働基準法という法律では、双方の労働契約の合意があった場合は、それを守らなければいけないとされています。

つまり、労働契約を書面で交わした場合は、基本的には、内定をお断りするのは非常識な行動になるということです。ただし、それを違法だ!といって告訴されたりする心配は皆無です。

焦らずにじっくりと検討することが大切

たいてい、内定をもらったのにお断りするタイプの学生は、焦って安易に労働契約を交わしてしまう人です。長期間、就職活動に苦戦した学生は、最初の内定をもらえたことが嬉しくなり、すぐに決断をしてしまうのです。

内定通知を受けたことで有頂天になり、よく考えもせずに入社承諾書や誓約書などの書類を作成して提出してしまうのです。そのような労働契約に関連する書類を提出してしまった時点で、双方の合意があったものと法律上みなされてしまうのです。

労働契約を結んでしまった後に、やっぱり別の就職先を検討したい・・・と思うことも多いのです。そうなってくると、企業側は人材を確保できたという認識があるので、面倒なトラブルになってしまう危険性も出てくるのです。もちろん、安易によく考えもせずに労働契約を結んでしまった学生側に責任があるのです。

内定をお断りするなら1日でも早く!

労働契約を結んでしまった場合でも、冷静に考えてみたら、「どうしても内定を断りたい・・・」という気持ちになることもあるでしょう。労働契約を解除すれば企業にも迷惑をかけるし、自分にとってもデメリットになりますが、それでも将来を決めるほどの重大な決断となるので、後悔するくらいなら内定をお断りしたほうがいいでしょう。

内定を断る最終決断をした場合は、1日でも早く行動したほうがいいでしょう。なぜなら、法律上は入社日の14日前までに労働契約の解除を申し出る必要があるからです。厳密に言えば、入社日の14日前を切ってしまえば労働契約の解除はできないということです。

しかし現実は、入社日の14日前を切っても、嫌がる学生を無理に就職させても企業側にもメリットは1つもないので、労働契約を解除することができます。あくまでも倫理上の問題です。ギリギリになって内定を断るような学生は信用自体がなくなってしまうのです。くれぐれも、内定を受けるか?断るか?の判断をする時は、冷静に時間をかけて答えを出しましょう。

損害賠償を請求されてしまう!?

場合によっては、企業から損害賠償を請求されてしまう可能性もゼロではありません。本当に稀な話ですが、例えば、労働契約を結ぶと同時に社宅が用意されていたり、その他の経費が既にかかっている場合は、入社日の14日前を切った労働契約の解除を申し出ることで、損害賠償を請求されてしまう可能性があるということです。

企業としては、その人材を確保するために多額の経費を投入しているわけですから、その分を返済してほしいと思うのは当然のことと言えるのです。社宅が用意されていたり、その他の経費が使われている場合は十分に注意しましょう。