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試用期間について正しく理解していないと思わぬ損をすることがある

試用期間とは――?労働者を採用した後、実際の労働の中で能力や人間性が職場にふさわしいかを判断するテスト期間のことです。

新卒だろうが中途採用だろうが、試用期間無しで採用されることはまずありません。本採用するかどうかを決める期間なのですから、実はけっこうシビアな意味合いを含んでいます。

ところが、試用期間についてよくわかっていない人が多く見られます。その結果、試用期間の後に不採用になっても、企業の言うまま退職の手続きをしてしまう人が後を絶たないのでしょう。労働者側には何の落ち度もなく、会社側の勝手な都合を押し付けられるケースもありますから実は怖いことですよね。

法律が守ってくれるとしても、正しい理解がなければ思わぬところで損をするかもしれません。試用期間の意味をきちんと把握し、万が一の場合は自分のケースが適性なのか否かを判断できるようにしておきましょう。

試用期間の長さに決まりはあるのか?

試用期間の長さについて、下限や上限が法律で定められているわけではありません。しかし、一般的にみれば3ヶ月、6ヶ月などを試用期間とするところが多いようです。もしも1年を超える期間が設定されていたり、期間の定めがない場合、その会社は危ないと判断した方が良いかもしれません。また、労働者の同意無しに勝手に使用期間を延長するような会社も危ないと言わざるを得ないでしょう。

試用期間中でも『採用』に変わりはない

試用期間をアルバイトのような非正規雇用と勘違いしている人がいますが、そうではありません。試用期間と言えども採用されたことに変わりはないのです。つまり、試用期間であることを理由に会社側の勝手な理由で解雇することはできない、ということです。

もちろん、本採用として働いている正社員を解雇するよりは、比較的理由づけをしやすい側面はあるでしょう。だからと言ってどんな理由でもいいというわけではありませんので、そこで泣き寝入りしてはいけません。

試用期間中の解雇にも解雇予告は必要

労働者が入社してから14日を経過していれば、解雇する場合には解雇予告が必要となります。試用期間中であろうが、もちろんこれに当てはまります。つまり、試用期間中に解雇するのであれば、30日以上前に解雇予告をする。もしくは給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければいけません。試用期間中だけど明日から来なくていいよ、働いた日数分だけ日当を払うね、などというやり方は本来認められないのです。

試用期間中でも簡単に辞めさせることはできない

なんとなくうちの会社には合わなさそうだから――。こんな漠然とした理由だけで試用期間中に解雇することはできません。

ただし、正社員を解雇することに比べれば比較的理由として通りやすいこともあります。例えば…、

  • 毎週のように寝坊しては遅刻を繰り返している。
  • 何度指導しても同じミスを繰り返し、改善する見込みがない。

こういった理由は本採用となった後より、試用期間中の方が解雇の理由としては認められやすいといえるでしょう。

本採用を拒否できる正当な理由とはどんなものか?

本採用を拒否できる理由としては、以下のようなものがあげられるでしょう。

  • 出勤率が著しく悪く、複数回にわたって無断欠勤している。
  • 勤務態度や接客態度が悪く、上司に注意されても改善する様子が見られない。
  • 従業員としての協調性が欠けていると判断せざるを得ない言動や態度があり、それが目に余る。
  • 採用前に提出した履歴書、職務経歴書の内容に悪質な詐称がある。
  • 面接において語った内容に重大な詐称がある。

しかし、上記のような理由があったとしても会社は簡単に本採用を拒否することはできません。試用期間中にどれだけ改善のための指導、教育が実施されたが重要になってくるのです。何も指導をしていないのに、いきなり「能力不足だから本採用しません」という会社は会社側に問題ありだと判断した方がよいでしょう。