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金員だけじゃない!会社で横領罪に問われないための注意点とコツ

最近耳にする嘆かわしいことがあります。「S社のY氏がX億円の横領罪で逮捕」と言ったニュースです。新聞やTVのニュースは、WEBでも頻繁に見られるようになりました。

それも、国内だけでなく海外でもそう言った横領事件が頻発しているようです。

何気なくとった行動も横領罪になる

近い所では、中国の元J市の書記と言う重要なポジションにあった男性が、4億円の国家財産を横領した容疑で裁判にかけられているニュースがWEB上で配信され、それを見た方も多いのではないでしょうか。

ここで注意しなければならないのは、横領罪は金銭だけではないと言うことです。「物」も横領罪の対象となることを忘れてはなりません。

みなさんが普段何気なくとっている行動も、1歩間違えば大変な事になります。この記事は犯罪者とならない為の、そして会社から評価を受ける方法です。今回は、会社で横領罪に問われないコツについて検証して見ました。 

誰でも犯罪者となり得る

会社の備品は、ボールペン1本と言えども「私用」に使ってはいけません。厳禁です。ましてや、うっかりと自宅に持ち帰るなどはもっての外です。

社内のどこにあなたの足を引っ張ろうと、虎視眈々とねらっている上司や同僚、そして部下がいるかも知れません。社員個人を罪に陥れようと決心すれば、表現は過激ですが、どのような事でも犯罪にすることが出来るのです。

みなさんは、会社の電話を使って自宅や友人などに「私用の電話」をした記憶はありませんか?これも厳密に言えば、窃盗罪に当たるそうです。

また、上司や同僚達と上手くいっていない社員が残業をすれば、電気代の窃盗・横領で問題にすることができます。法律を遵守し、社会で生きるのは難しいですね。

これはほんの一例ですが、誰でも犯罪者となり得る環境に生きているのです。だからこそ、社内ではみんなと仲良く、そして好かれ、評価され、上司に引き立てられる処世術が求められます。

「まっ、コピーペーパー1枚くらいはいいか。」とばかり、私用で使ったり、果ては家族や恋人の写真を会社のプリンターで印刷するなどは論外です。

会社の備品は私用で使わないこと

社用車の個人的な私用も同様です。また、会社の得意先から届けられたノベルティーや景品などを、個人的に配布したりすることも窃盗・横領罪に問われかねません。

最近の出来事ですが、某TV局の社員が会社所有の景品を個人的にオークションに出品したことで、横領罪として告訴され退職に至ったことがニュースで報じられました。

会社の備品は何一つ私用で使わない、持ち出さないを心がければ、自ずと「あの人は公私混同しない人だ。」との評価を受けるようになります。是非、実践してください。